【奨学金】高所得世帯は教育費の支援を受けられない? 支援策の年収制限は?

By: アルファ事務局 | Posted: 2021/08/31

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日本では高所得者世帯では多くの国からの支援制度が利用できず、奨学金もそれらの支援制度同様に利用できないという状況があります。

 

1.中学生以下の子どもが対象となる児童手当では主たる生計維持者の所得で年収が1200万円以上は、特例給付が廃止されます

 

2.高校等の授業料が無料になる「就学支援金」、授業料以外の教科書費・教材費・学用品・通学用品等を支援する「奨学のための給付金」がありますが、これらはいずれも所得制限があり、高所得世帯は利用できません。

例えば、就学支援金は、年収約910万円未満の世帯が対象です。奨学のための給付金は、生活保護世帯、年収約270万円未満(住民税所得割非課税)の世帯が対象です。なお、年収は目安であり、世帯構成等によって変動します。

 

3.日本学生支援機構の奨学金も所得制限があります。高校で申し込む予約採用の場合、貸与奨学金の4人世帯の年収の上限(目安)は、会社員等の給与所得者は、無利子の第一種奨学金が747万円、有利子の第二種奨学金が1100万円となっています。返済不要の給付奨学金は、約380万円未満の世帯の生徒が対象です。

 

4.「国の教育ローン」も扶養する子どもの人数に応じて世帯年収の上限が設定されています。例えば、会社員などの給与所得者の場合、扶養する子ども2人の世帯年収の上限は原則890万円となっています。

 

5.大学独自の給付型奨学金の多くは「経済的困窮度」と「学業成績」を採用の基準としています。例えば、慶應義塾大学「学問のすゝめ奨学金(入学前予約型給付奨学金)」は、父母の「令和○○年度の所得証明書」記載の収入・所得金額を合算した金額が給与・年金収入金額1000万円未満(税込)、事業所得金額514万円未満(税込)の者となっています。上智大学修学奨励奨学金は「家庭の状況にもよりますが、家庭(父母合計)の年収が給与収入で 700 万円(税込)、または営業所得等で 400 万円を超える場合は採用が難しくなります」としています。

 

 

このように一般的に高額所得者とされる世帯には奨学金などの支援は受けられないようになっている一方で、子ども一人当たりの学費負担は高校、大学だけでも1000万円を超えてしまうという事実もあります。高額所得者とされる世帯収入1000万円程度の家庭でも決して余裕のある金額ではありません。

 

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